
効果的な集客、競合他社との差別化、ブランド価値の向上を強く意識した戦略視点によるロゴ作成のコンセプトづくりをコンサルティングさせて頂きます。
また、作成された(商標登録された)ロゴマークの適切な表示方法、使用方法、法律的な効果、管理方法等に関するコンサルティングも実施させて頂きます。
複数のデザイナーの中から、お客様に最適な複数のデザイナーをアテンドし、さまざまセンスでコンセプトに合わせたオリジナルのロゴを作成させて頂きます。
そのうえで、クリエイティブ・ディレクターが選考をおこない、厳密な商標登録調査を行ったうえで、最終的に5案以上のロゴデザイン案をご提案させて頂きます。
WEB系出願代理実績No.1*の弁理士が、特許庁に対する商標登録出願の代理人を責任をもって、登録までサポートさせて頂きます。(*2011年3月末までの過去5年間の実績)
業界屈指の高い登録率95%以上*なので、安心して事業をスタートすることが可能です。(*2011年4月20日〜2011年5月27日までの実績)

どんなコンサルも、どんなデザインも、
商標登録できなければ、ロゴとして使えない!
ということで、商標登録費用全額返金を保証させて頂きます。


















お客様よりも先に、第三者が、類似したロゴを商標登録してしまった場合、
お客様に大きな損害が生じることがございます!
他人の商標権を侵害してしまうと、営業や販売ができなくなります。そうなってしまうと、せっかく作成したロゴを使用できなくなり、ロゴマークを付した名刺、封筒等の印刷物、看板、ホームページなどの変更を余儀なくされます。
他人の商標権を侵害してしまうと、損害賠償金を支払う事態が発生する可能性がございます。具体的な金額は、状況により異なりますが、例えば、侵害期間の売上に対して5%相当額の支払を命じられることもあります。
他人の商標権を侵害してしまうと、信用回復処置として、お客様や広く世間一般に対して、メディア等を通じた告知が必要となるケースがございます。相手が大手企業であればある程、明確な告知や告知証拠の提出が必要となります。

特許庁にロゴマークを商標登録し、その権利を維持すれば、
半永久的に、その商標を独占的に使用することが可能です!
商標登録をおこなうと、そのロゴマーク(ブランド)を自分だけが使用できるようになります。万が一、同一・類似のロゴを第三者が使用していた場合、使用差し止め、損害賠償請求、信用回復処置等を求めることが可能です。
商標登録をおこなうと、そのロゴマーク(ブランド)を第三にライセンス(使用許諾)することができます。商品やサービスを代理店にライセンスしたり、飲食店がフランチャイズを行う際の収益源にすることができます。
商標登録をおこない、そのロゴマーク(ブランド)に信用が伴うと、価格競争に巻き込まれにくくなります。高い利益率を維持したままビジネスを継続できるメリットが生まれ、そのロゴマーク(ブランド)自体の価値が高まります。